最低賃金のお知らせ
今年も最低賃金が改正されています。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
●地域別最低賃金 リーフレットはコチラ
令和元年10月2日より
最低賃金の件名 | 最低賃金 | 効力発生年月日 |
岡山県最低賃金 | 時間額 833円 | 令和元年10月2日 |
●特定最低賃金
2019年10月2日