岡山県最低賃金が改定されます!

岡山県下の全産業、全労働者に適用される最低賃金が、

平成29年10月1日から次の通り改定されることとなりました。

 

(岡山県最低賃金)

改正後 改正前 引上げ額 引上げ率
時間額 781円 757円 24円 3.17%

 

 

なお、次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。

(1)     精皆勤手当・通勤手当・家族手当

(2)     時間外手当・休日手当・深夜手当

(3)     臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(4)     1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

※詳しくはコチラ ⇒ ポスター

 

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