岡山県最低賃金が改定されます!
岡山県下の全産業、全労働者に適用される最低賃金が、
平成29年10月1日から次の通り改定されることとなりました。
(岡山県最低賃金)
改正後 | 改正前 | 引上げ額 | 引上げ率 | |
時間額 | 781円 | 757円 | 24円 | 3.17% |
なお、次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。
(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
※詳しくはコチラ ⇒ ポスター
2017年9月25日